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労働者派遣事業・職業紹介事業における監査証明
既に労働者派遣事業(人材派遣業)、職業紹介事業(人材紹介業)を営んでいる方で、有効期限を更新する場合はこちらのページをご確認ください。
既に労働者派遣事業(以下「人材派遣業」という。)または職業紹介事業(以下「人材紹介業」という。)を営んでいる方が、有効期限を更新する場合も、次のような「資産要件」を満たす必要があります。
労働者派遣事業・職業紹介事業における監査証明
| 基準資産要件 | 負債比率要件 | 現金預金要件 |
| 基準資産額(※1)≧2,000万円×事業所数 | 基準資産額(※1)≧負債総額÷7 | 現金預金額≧1,500万円×事業所数 |
(※1)基準資産額=(繰延資産・のれんを除く)資産-負債総額
補足
上記3つの資産要件を最近の貸借対照表及び損益計算書(以下「年度決算書」という。)で満たしていれば、公認会計士の監査証明は不要です。満たさない場合には、増資や借入などで資産要件を満たした上で、月次決算を行い、公認会計士の監査証明又は合意された手続(※2)を実施した報告書(以下「監査証明等」という。)を得る必要があります。
(※2)合意された手続きとは、公認会計士が依頼者との間で合意した手続に基づき、調査を実施し発見した事項だけを報告する業務のことです。
人材派遣業の有効期限を更新するときに必要な資産要件(小規模派遣元事業主への暫定的な措置)
小規模派遣元事業主への暫定的な措置により、1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10 人以下の事業者ついては、次の資産要件を満たせば許可の更新を受けることができることがあります。
| 基準資産要件 | 負債比率要件 | 現金預金要件 |
| 基準資産額(※1)≧1,000万円 | 基準資産額(※1)≧負債総額÷7 | 現金預金額≧800万円 |
(※1)基準資産額=(繰延資産・のれんを除く)資産-負債総額
上記3つの資産要件を最近の貸借対照表及び損益計算書(以下「年度決算書」という。)で満たしていれば、公認会計士の監査証明は不要です。満たさない場合には、増資や借入などで資産要件を満たした上で、月次決算を行い、公認会計士の監査証明等を得る必要があります。
人材紹介事業の有効期限を更新するときに必要な資産要件
| 基準資産要件 |
| 基準資産額(※1)≧350万円×事業所数 |
(※1)基準資産額=(繰延資産・のれんを除く)資産-負債総額
補足
上記の資産要件を最近の貸借対照表及び損益計算書(以下「年度決算書」という。)で満たしていれば、公認会計士の監査証明は不要です。満たさない場合には、増資や借入などで資産要件を満たした上で、月次決算を行い、公認会計士の監査証明等を得る必要があります。
監査又は合意された手続(以下「監査等」という。)を受けるために必要な一般的な資料
監査等では、例えば、次のような資料に基づいて監査の対象となる月次決算書(月次貸借対照表及び月次損益計算書)が正しいかどうか、資産要件を満たしているかどうかを確認することになります。
必要な資料
- 法人税の確定申告書及び科目明細書(最近年度のもの)
- 登記簿謄本
- 株主総会議事録、取締役会議事録
- 会計帳簿データ一式(試算表、補助残高一覧、総勘定元帳など)
- 金融機関発行の残高証明書、預貯金口座の通帳(または入出金明細データ)の写し
- 売掛金の請求書控え
- 請求書
- 給与台帳
- 固定資産台帳
- 借入金の返済予定表
会社の状況により追加の資料が必要になることがあります。
公認会計士による監査証明書等発行までの流れ
監査証明書等発行までの流れは概ね次のようになります。
Step1
Step2
Step2
簡単な概要ヒアリング
Step3
お見積もり(要件を満たすための提案含む)
Step4
ご依頼
Step5
監査に必要な資料のご準備
Step6
監査業務の実施
Step7
監査証明書又は合意された手続を実施した報告書の発行
監査証明書等は最短即日で発行可能です。
その他ご不明な点等があればお問い合わせ頂ければ幸いです。