新規申請の方
労働者派遣事業・職業紹介事業における監査証明
新たに労働者派遣事業(人材派遣業)、職業紹介事業(人材紹介業)を開始される方はこちらのページをご確認ください。
新たに労働者派遣事業(以下「人材派遣業」という。)または職業紹介事業(以下「人材紹介業」という。)を開始するときに許可が必要であり、その許可を受けるためには、次のような「資産要件」を満たす必要があります。
新たに人材派遣業を開始するときに必要な資産要件
| 基準資産要件 | 負債比率要件 | 現金預金要件 |
| 基準資産額(※1)≧2,000万円×事業所数 | 基準資産額(※1)≧負債総額÷7 | 現金預金額≧1,500万円×事業所数 |
(※1)基準資産額=(繰延資産・のれんを除く)資産-負債総額
補足
上記3つの資産要件を最近の貸借対照表及び損益計算書(以下「年度決算書」という。)で満たしていれば、公認会計士の監査証明は不要です。満たさない場合には、増資や借入などで資産要件を満たした上で、月次決算を行い、公認会計士の監査証明を得る必要があります。
新たに人材紹介事業を開始するときに必要な資産要件
| 基準資産要件 | 現金預金要件 |
| 基準資産額(※1)≧500万円×事業所数 | 現金預金額≧150万円×事業所数 |
(※1)基準資産額=(繰延資産・のれんを除く)資産-負債総額
補足
上記3つの資産要件を最近の貸借対照表及び損益計算書(以下「年度決算書」という。)で満たしていれば、公認会計士の監査証明は不要です。満たさない場合には、増資や借入などで資産要件を満たした上で、月次決算を行い、公認会計士の監査証明を得る必要があります。
監査を受けるために必要な一般的な資料
監査では、例えば、次のような資料に基づいて監査の対象となる月次決算書(月次貸借対照表及び月次損益計算書)が正しいかどうか、資産要件を満たしているかどうかを確認することになります。
必要な資料
- 法人税の確定申告明細書(最新年度のもの)
- 登記簿謄本
- 株主総会議事録、取締役会議事録
- 会計帳簿データ一式(試算表、補助残高一覧、総勘定元帳など)
- 金融機関発行の残高証明書、預貯金口座の通帳(または入出金明細データ)の写し
- 売掛金の請求書控え
- 請求書
- 給与台帳
- 固定資産台帳
- 借入金の返済予定表
会社の状況により追加の資料が必要になることがあります。
公認会計士による監査証明書発行までの流れ
監査証明書発行までの流れは概ね次のようになります。
Step1
Step2
簡単な概要ヒアリング
Step3
お見積もり(要件を満たすための提案含む)
Step4
ご依頼
Step5
監査に必要な資料のご準備
Step6
監査業務の実施
Step7
監査証明書の発行
監査証明書は最短即日で発行可能です。
その他ご不明な点等があればお問い合わせ頂ければ幸いです。